インボイス制度と個人事業主のクレジットカード経費管理の注意点
インボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まってから、「クレジットカードの利用明細をそのまま経費の証憑として扱ってよいのだろうか」と疑問に感じている個人事業主の方もいるのではないでしょうか。この記事では、インボイス制度とクレジットカードの利用明細の関係について、初心者向けに基本的な考え方を整理します。経費管理全般については個人事業主が経費をクレジットカードで管理するメリットとはの記事もあわせてご参照ください。
インボイス制度とクレジットカード利用明細の関係
インボイス制度では、消費税の仕入税額控除を受けるために、原則として「適格請求書(インボイス)」の保存が必要とされています。クレジットカードの利用明細は、あくまでカード会社が発行する「利用の記録」であり、取引先が発行する適格請求書そのものとは性質が異なります。そのため、利用明細だけを保存していれば必ず仕入税額控除の要件を満たせる、と単純には言い切れない点に注意が必要です。
利用明細と別に領収書・請求書の保存が必要になる場合がある
取引の内容や金額によっては、クレジットカードの利用明細に加えて、取引先が発行する適格請求書や領収書の保存が必要になる場合があります。特に、取引先が適格請求書発行事業者として登録しているかどうかによって、控除できるかどうかの扱いが変わることもあるため、支払い時にはレシートや領収書もあわせて受け取り、保管しておくことをおすすめします。利用明細を経費管理にどう活用するかについては利用明細を経費管理に活用する方法の記事も参考になります。
少額な取引に関する経過的な措置がある場合も
制度導入にあたっては、一定規模以下の事業者を対象に、少額の取引について帳簿の保存のみで対応できる経過的な措置が設けられている場合があります。対象となる要件や期間は制度の見直しにともなって変わる可能性があるため、自分の事業が対象になるかどうかは、国税庁の公式サイトや顧問の税理士に必ず確認するようにしましょう。
実務での工夫
事業用のカードを分けておく
プライベートの支払いと事業用の支払いが混ざっていると、後から必要な証憑を探し出す作業が煩雑になりがちです。事業用の支払いを専用のクレジットカードにまとめておくと、利用明細と領収書を突き合わせる作業がしやすくなります。事業用カードと個人カードの違いについては法人カード・ビジネスカードとはの記事でも紹介しています。
会計ソフトへの明細取り込みと証憑の紐付け
多くの会計ソフトはクレジットカードの利用明細を自動で取り込む機能を備えていますが、取り込んだ明細に対応する領収書や請求書を別途アップロード・保管できる機能を使うと、後から確認しやすくなります。取り込んだ内容が正しく仕訳されているかどうかは、必ず自分でも確認するようにしましょう。
締め日と課税期間のずれに注意する
クレジットカードの締め日と暦月がずれている場合、利用明細上の期間と実際の取引日がずれることがあります。経費の計上時期については締め日と確定申告の関係の記事でも解説していますので、あわせてご確認ください。
こんな人におすすめ
- インボイス制度導入後の経費処理に不安がある個人事業主の方
- クレジットカードの利用明細だけで経費処理を済ませてよいか迷っている方
- 会計ソフトと領収書の管理方法を見直したい方
まとめ
インボイス制度のもとでは、クレジットカードの利用明細だけでなく、取引先が発行する適格請求書や領収書もあわせて保存しておくことが基本的な考え方になります。制度の詳細や自分の事業への当てはめ方は変更される可能性もあるため、判断に迷う場合は国税庁の公式情報を確認するか、税理士など専門家に相談することをおすすめします。